上尾市、さいたま市の看板製作はアイワ工芸にお任せください
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申請代行
屋外広告物を設置する際に必要となる各種申請を代行致します。
屋外広告物申請
屋外広告物には
(1) 良好な景観の形成と風致(自然のもつ美しさ)の維持
(2) 公衆に対する危害の防止
の二つの目的から条例により規制が行われています。
屋外広告物を設置するには市区町村に対し、屋外広告物の許可申請を行う必要があります。
弊社では専任の屋外広告士が申請から維持管理まで行いますのでご安心下さい。
また、屋外広告物の申請のみの依頼も承りますので、ご相談ください。
許可申請に必要な書類
・許可申請書
・仕様書及び設計図
・案内図、配置図、現地写真
・承諾書(他人が所有する土地・建物に設置する場合)
・申請手数料
・屋外広告物管理者証明書の写し
・その他必要書類
既存の屋外広告物の申請の場合
現地確認の上、必要ならばメンテナンス・修繕(有料)を行い「屋外広告物自主点検確認書」を合わせて提出します。
屋外広告物申請
広告物が道路上に突出している場合、申請が必要になります。
設置高さを道路から広告物下端まで、歩道より2,5m、車道上で4,5m確保する必要があります。
工作物確認申請
看板の高さが4mを超える場合申請が必要になります。